よくあるご質問

ロータス法務事務所に寄せられる様々なご質問のうち代表的なご質問を掲載いたします。
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建設業に関するご質問

建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?

  • 軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事)をいいます。ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください

新規で建設業許可申請を考えています。
申請するにあたって、何か必要な要件はありますか?

  • 建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は5つあります。
    建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど制約があります。
    各営業所ごとに専任の技術者がいること。 財産的基礎、金銭的信用のあること。例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。
    申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、成年被後見人・被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。
    ※上記4点を満たしていて、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。