風俗許可関連業務

●風俗営業許可に関わる営業を始めたい方


●深夜酒類提供飲食店に関わる営業を始めたい方

キャバクラ・スナック・麻雀店などの開業

キャバクラ・スナック(以下、社交飲食店)を開業するためには、お店を管轄する警察署へ風俗営業の許可申請をし、許可を受けなければなりません。警察署に申請した書類は、警察署を経由し、都道府県の公安委員会で審査され、許可がおります。社交飲食店は、飲食物の提供に加えて、女性がお客の隣に座りお酌をしたり、カラオケをデュエットしたりする行為が行えます。つまり、許可を取得せずに接待をする営業を行うことは、無許可営業となり処罰の対象になりますので、ご注意ください。

業務内容 報酬 備考(税金など)
キャバクラ・スナック(社交飲食店) ¥270,000〜 風俗営可申請料27,000円
飲食店許可申請料18,300円
証明書等の取得費用
飲食店営業許可もあわせての場合 ¥300,000〜

バー・パブ・酒場など(ガールズバー等)の開業

午前0時から日の出までに酒類を提供する飲食店ではこの届出が必要となります。この届出はあくまでも、深夜に酒を提供するための届出でありますので、客にお酌をしたり、隣に座り談笑の相手となるような接待はする事はできません。いわゆるスナックやガールズバーの営業形態のようにカウンター越しにお酒を提供したり、談笑をすることは可能です。居酒屋やバーなどの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、管轄の警察署へ届出をしなければなりません。

業務内容 報酬 備考(税金など)
深夜酒類提供飲食店 ¥140,000〜 飲食店許可申請料18,300円
証明書等の取得費用
飲食店営業許可もあわせての場合 ¥170,000〜