派遣業関連業務

特定労働者派遣と一般労働者派遣の違い

労働者派遣事業には・・・(特定労働者派遣・一般労働者派遣)

※特定労働者派遣と一般労働者派遣に分かれています。
特定労働者派遣事業(届出)
特定労働者派遣事業とは、契約期間の定めのない、自社で雇用している者(常用雇用労働者)の派遣をする
一般労働者派遣事業(許可)
一般労働者派遣事業とは、契約期間の定めのある、臨時・日雇いの派遣をする

特定労働者派遣事業の要件

1.社会保険・労働保険の適用をしていること<一般・特定労働者派遣>

社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していることが前提です。

2.派遣元責任者が必要<一般・特定労働者派遣>
成年に達した後、3年以上の雇用管理を経験 成年に達した後、雇用管理経験+派遣労働者経験が3年以上(かつ雇用管理経験が1年以上) 成年に達した後、雇用管理経験+職業経験が5年以上(かつ雇用管理経験が1年以上) 成年に達した後、職安行政または労基行政に3年以上 成年に達した後、民間職業紹介事業の従事者として3年以上 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上

これらのいずれかの経験のある者が、派遣元責任者になれます。

※雇用管理経験とは、人を雇用したことがある・会社の役員・支店長等の労務管理経験のこと

3.実際に派遣する労働者が存在していること<一般・特定労働者派遣>

一人会社や個人事業主等の場合に、ご自身が労働者となって派遣先に行くことはできません。

4.日帰りできる場所に派遣すること<一般・特定労働者派遣>

さまざまな交通機関を利用し、常識の範囲内で日帰りが可能であること。

5. 派遣先が特定の企業ではないこと<一般・特定労働者派遣>

「私の会社は、特定の会社としか派遣契約をしない。」ということはできません。

6.派遣先での業務が、派遣禁止業務に該当しないこと<一般・特定派遣>

派遣禁止業務とは

港湾運送業務 建設業務 警備業務 医療関係業務(紹介予定派遣を除く)
7.欠格事由に該当しないこと<一般・特定労働者派遣>

欠格事由とは

成年被後見人又は被保佐人 破産者で復権を得ない者 不正の手段で許可を受けたことにより、許可を取り消されてから5年以内の者など

8.目的欄に労働者派遣事業の文言が明記されていること<一般・特定>

法人で特定労働者派遣事業及び一般労働者派遣事業を行う場合には、定款及び登記事項証明書(登記簿謄本)の目的欄に労働者派遣事業と明記されていることが必要です。

※もし、明記されていない場合はご相談ください。

※派遣元責任者講習を受講していること<一般労働者派遣>

当所へご依頼いただける場合には、講習の予約もさせていただきます。

※資産や現金での預金が充分にあること<一般労働者派遣>

次の条件をすべて満たしていること 資産-負債の額が1事業所あたり2,000万円以上 現金での預金が1事業所あたり1,500万円以上 基準資産額が負債の額の7分の1以上