
※特定労働者派遣と一般労働者派遣に分かれています。
特定労働者派遣事業(届出)
特定労働者派遣事業とは、契約期間の定めのない、自社で雇用している者(常用雇用労働者)の派遣をする
一般労働者派遣事業(許可)
一般労働者派遣事業とは、契約期間の定めのある、臨時・日雇いの派遣をする
社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していることが前提です。
これらのいずれかの経験のある者が、派遣元責任者になれます。
※雇用管理経験とは、人を雇用したことがある・会社の役員・支店長等の労務管理経験のこと
一人会社や個人事業主等の場合に、ご自身が労働者となって派遣先に行くことはできません。
さまざまな交通機関を利用し、常識の範囲内で日帰りが可能であること。
「私の会社は、特定の会社としか派遣契約をしない。」ということはできません。
欠格事由とは
成年被後見人又は被保佐人 破産者で復権を得ない者 不正の手段で許可を受けたことにより、許可を取り消されてから5年以内の者など
法人で特定労働者派遣事業及び一般労働者派遣事業を行う場合には、定款及び登記事項証明書(登記簿謄本)の目的欄に労働者派遣事業と明記されていることが必要です。
※もし、明記されていない場合はご相談ください。
当所へご依頼いただける場合には、講習の予約もさせていただきます。
次の条件をすべて満たしていること 資産-負債の額が1事業所あたり2,000万円以上 現金での預金が1事業所あたり1,500万円以上 基準資産額が負債の額の7分の1以上
